貨物利用運送事業法に基づく運送約款等の掲示について 貨物利用運送事業法に基づく運送約款等の掲示について

貨物利用運送事業

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貨物利用運送事業法に基づく
運送約款等の掲示について

貨物利用運送事業法第9条に基づき、
以下のとおり掲示します。

1. 事業者種別 第一種貨物利用運送事業
2. 利用運送機関の種類 貨物自動車運送
3. 運賃及び料金 トラック輸送料金
4. 利用運送約款 標準貨物自動車利用運送約款
(最終改正:令和6年 国土交通省告示第1125号)
5. 利用運送の区域又は区間 日本全国 ※ご相談に応じます
6. 業務の範囲 一般事業

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